契約締結時の書面(兼投資顧問契約書)

【この書面は、金融商品取引法第37条の4の規定によりお客様にお渡しする「契約締結時の書面」と投資顧問契約書を兼用しています。なお、この書面の記載事項は、冒頭部分を含めて、すべて投資顧問契約を構成するものとします。】

契約者氏名:
契約成立年月日:
契約期間: ※以後ごとに更新

商号:株式会社テラス
所在地:〒104-0052 東京都中央区月島3-7-11
金融商品取引業者登録番号:関東財務局長(金商)第2347号

-契約にあたってのご注意-

Ⅰ 投資顧問契約の内容
① 投資顧問契約は、有価証券等の価値等の分析に基づく投資判断をお客様に助言する契約です。
② 当社の助言に基づいて、お客様が投資を行った成果は、すべてお客様に帰属します。当社の助言は、お客様を拘束するものではなく、有価証券等の売買を強制するものではありません。売買の結果、お客様に損害が発生することがあっても、当社はこれを賠償する責任は負いません。

投資助言業務に関する禁止行為
当社は、当社が行う投資助言業務に関して、次の行為を行うことが法律により禁止されています。
① 顧客を相手方として、又は顧客のために、有価証券の売買、市場デリバティブ取引若しくは外国市場デリバティブ取引、これらの媒介・取次ぎ・代理、取引の委託の媒介・取次ぎ・代理、又は店頭デリバティブ取引若しくはその媒介・取次ぎ・代理を行うこと。
② いかなる名目によるかを問わず、顧客から金銭又は有価証券の預託を受け、又は当社と密接な関係にある者に顧客の金銭又は有価証券を預託させること。
③ 顧客に対して金銭若しくは有価証券を貸し付け、又は第三者による顧客への金銭若しくは有価証券の貸付けについて媒介、取次ぎ若しくは代理を行うこと。

Ⅱ クーリング・オフの適用
本契約では、クーリング・オフが適用され、その取扱いは下記のとおりです。
(1)お客様は、本契約締結時の書面を受領した日から起算して10日を経過するまでの間、書面または電磁的記録により本契約を解除することができます。電磁的記録により契約を解除する場合は、電子メール又は当社ホームページのお問い合わせフォームにより行ってください。
なお、お申込み画面にお試し期間が表示されている場合は、クーリング・オフ期間の経過後であっても、お試し期間中はいつでも契約を解除することができ、お試し期間中の報酬その他の費用は一切かかりません。
(2)契約の解除日は、お客様が書面、電子メール又は当社ホームページのお問い合わせフォームにより解除の意思表示を発信した日となります。
(3)クーリング・オフによる解除の場合には、報酬は一切かかりません。また、解除に伴う損害賠償、違約金はいただきません。

Ⅲ クーリング・オフ期間経過後の解除
クーリング・オフ期間経過後に契約を解除する場合には、契約が満了する日までに、顧客向け専用ホームページの解約ボタンから契約解除の意思表示を弊社まで発信してください。月額支払いの場合、解除日の属する契約期間に対応する報酬は返還しません。年額支払いの場合、契約開始日から解除日までの利用期間を月単位で計算し(1ヶ月未満の端数は1ヶ月に切り上げます。)、当該プランについて月額支払いを選択した場合の1ヶ月分の報酬に利用月数を乗じた額を控除した残額を返金します。ただし、当該計算額が既にお支払いいただいた報酬以上となる場合、返金はありません。

IV 顧客の債権の優先弁済権
当社と投資顧問契約を締結しているお客様は、その投資顧問契約により生じた債権に関し、当社が法に基づき差し入れている営業保証金について、他の債権者に優先して弁済を受けることができます。

投資顧問契約書

お客様(以下「甲」という。)と株式会社テラス(以下「乙」という。)は、甲が乙に対価を支払って、乙から継続的に投資助言サービスを受けることに関し、次の投資顧問契約(以下「本契約」という。)を締結します。

(投資顧問契約の締結)
第1条 甲は、自己の投資資産の運用に関し、乙から継続的に有用な情報の供与を受けることを乙に申し入れ、乙は法令の規定及び本投資顧問契約の本旨に従い、甲のため忠実に投資助言サービスを行うことを承諾します。

2 甲は、本投資顧問契約と同時に別に提示されるトレーダーID会員規約およびロボトレーダー・サービス利用規約に同意し、従うことを承諾します。

(助言の内容及び方法)
第2条 乙は、有価証券等の価値等又はこれらの価値等の分析に基づく投資判断に関し、甲に対して投資判断の発生した営業日に当社専用ホームページで助言を行うとともに、同助言内容をメール配信します。

2 この投資助言サービスを提供する乙の担当者及び乙への連絡方法は、次のとおりとします。

分析者・投資判断者
 林 芳郎

助言者
 林 芳郎

当社への連絡方法
本契約および本サービスに関するお問い合わせは、当社ホームページのお問い合わせフォームにより受け付けます。
契約後のお客様は、マイページ内のお問い合わせフォームをご利用ください。ログインできない場合その他マイページを利用できない場合は、info@openterrace.jpまでご連絡ください。

苦情・紛争およびお客様情報の照会に関する申出先
苦情・紛争に関するお申出およびお客様ご自身の登録・契約情報等の照会については、お問い合わせフォーム、電子メールまたは下記電話番号により受け付けます。
電話番号:050-5897-7505
電話によるご相談については、十分な対応時間を確保するため、電子メールまたはお問い合わせフォームから折り返しをご希望の旨と、ご都合のよい日時をご連絡ください。当社より日時を調整のうえ、お電話いたします。
※通常のサービス内容・操作方法等のお問い合わせは、お問い合わせフォームをご利用ください。

(秘密の保持)
第3条 乙は、この契約に関連して知り得た甲の財産状況その他の事情については、秘密を厳守します。
2 甲は、投資助言サービスの内容、助言内容を第三者に漏らし、又は乙の事前の承諾なくして乙の投資助言サービスを第三者と共有してはなりません。
3 本契約終了後も、本条の規定は有効に存続するものとします。

(報酬の額及び支払いの時期)
第4条 本サービスの対価として、甲は、申込み時に選択した次の報酬を支払うものとします。
契約プラン:
報酬:円(税込)
初回お支払い予定日:
その他の費用:なし
ただし、本サービスの利用に必要となるインターネット接続料金、通信料金その他の通信に要する費用は、お客様の負担となります。
2 お申込み画面にお試し期間が表示されている場合に限り、お試し期間中の報酬は無料であり、お試し期間終了後に報酬が発生します。
3 甲は、前項の報酬を、投資助言サービスが提供されるまでにクレジットカードもしくは銀行振込による方法により支払い手続きを行うものとします。
4 前項に係る手数料がある場合は甲の負担とします。ただし、投資顧問契約締結後、甲よりクーリング・オフ期間内に契約の解除があった場合、受領した報酬の返金に伴う振込み手数料は乙の負担とします。

(運用の責任等)
第5条 投資資産の運用は、甲の意思に基づき、甲により行われるものであり、乙の助言は甲を拘束するものではありません。
2 乙は、甲の投資資産における運用の結果生じた損害の全部若しくは一部の負担、甲に対する特別の利益の提供は行わないものとします。
3 乙の投資判断者又は助言者に不慮の事故、病気等のやむを得ない理由により、第2条に定めた方法による助言を行うことができない場合、乙は甲に対し、助言を行うことができなかった期間と同等期間の延長、又はその期間に相当する日割り計算した報酬額を返金するものとします。
4 乙は、甲に対して提供する情報について細心の注意を払って作成するものとしますが、乙は甲に対し提供する情報の正確性及び完全性についての責任は負わないものとします。
5 甲及び乙は、天変地異、戦争、暴動、内乱、その他の不可抗力、法令の制定・改廃、公権力による命令・処分、争議行為、輸送機関・通信回線の事故、取引先の債務不履行、その他各当事者の責めに帰することができない事由による本投資顧問契約に規定する義務の不履行については何ら責任を負わないものとします。

(契約期間)
第6条 本投資顧問契約に基づく契約期間は、本書面に表示する契約期間とします。
2 契約期間満了日までに甲又は乙から契約終了の意思表示がない限り、本投資顧問契約は、月額支払いの場合は1ヶ月間、年額支払いの場合は1年間更新されたものとみなします。以後同様とします。

(乙の秘密事項の保持義務)
第7条 甲は、乙の秘密事項を厳に秘匿する義務を負い、これを第三者に開示もしくは漏洩してはなりません。

(反社会的勢力ではないことの表明保証等)
第7条の2 甲は、自己が暴力団員、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力(平成16年警察庁次長通達「組織犯罪対策要綱」において定義する暴力団等をいう。以下、本契約書において「反社会的勢力」という。)ではないことを、乙に対し表明し、甲はこれを保証します。
2 甲が前項で表明保証した内容に違反した場合、乙は第7条の4の規定に基づき、本投資顧問契約を当然に解除できることとし、乙は当該契約解除に伴う一切の損害賠償義務を負わないことを、甲は確認し承諾します。なお、当該契約解除に伴って、乙に損害が発生した場合には、甲はその損害を賠償する義務を負うことも合わせて確認し承諾します。

(契約締結の拒絶)
第7条の3 乙は、甲が以下のいずれかに該当する場合には、本投資顧問契約の締結に応じないものとします。
① 甲が反社会的勢力に該当すると乙が認めるとき。
② 甲が乙に対して暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求等を行ったとき。

(自動的かつ強制的かつ即時の契約解除)
第7条の4 甲が、次の各号のいずれかに該当する場合には、本投資顧問契約は自動的かつ強制的かつ即時に解除されるものとします。
① 甲が反社会的勢力に該当すると乙が認め、乙が契約解除を申し出たとき。
② 甲が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求等を行い、乙が契約を継続しがたいと認めて、契約解除を申し出たとき。
2 本条に基づく契約解除の場合の報酬の精算は、次のとおりです。月額支払いの場合、解除日の属する契約期間に対応する報酬は返還しません。年額支払いの場合、契約開始日から解除日までの利用期間を月単位で計算し(1ヶ月未満の端数は1ヶ月に切り上げます。)、当該プランについて月額支払いを選択した場合の1ヶ月分の報酬に利用月数を乗じた額を控除した残額を返金します。ただし、当該計算額が既にお支払いいただいた報酬以上となる場合、返金はありません。
3 本条に基づく契約解除の場合は、甲は乙に対し、理由の如何を問わず損害賠償、違約金、慰謝料など名目の如何を問わず、損失補てん、利益供与、その他の財物提供など一切の請求をすることができません。

(契約書の事項の変更)
第8条 当社は、法令の変更、監督官庁の指示があった場合、または当社が必要と認める場合に本投資顧問契約を変更できるものとします。当該変更は、当社がこれを当社ウェブサイト上に掲載した時点で効力を生ずるものとします。

(準拠法及び合意管轄)
第9条 本投資顧問契約は、全て日本国の法令に基づき解釈されるものとします。
2 本投資顧問契約に関する甲乙間の紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

(契約外事項の協議)
第10条 本投資顧問契約に定めのない事項又は本投資顧問契約に定めた事項に関して疑義が生じたときは、甲乙誠意をもって協議し、解決を図るものとします。