契約締結前の書面

【この書面は、金融商品取引法第37条の3の規定によりお客様にお渡しする書面です。】

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商号     株式会社テラス
住所     〒135-0062 東京都江東区東雲1丁目9-12 東雲キャナルコートCODAN 211
TEL   03-5534-9027

金融商品取引業者 当社は、投資助言業を行う金融商品取引業者であり、登録番号は次のとおりです。
登録番号: 関東財務局長(金商)第2347号
○投資顧問契約の概要
1. 投資顧問契約は、有価証券等の価値等の分析に基づく投資判断をお客様に助言する契約です。
2. 当社の助言に基づいて、お客様が投資を行った成果は、すべてお客様に帰属します。当社の助言は、お客様を拘束するものではなく、有価証券等の売買を強制するものではありません。売買の結果、お客様に損害が発生することがあっても、当社はこれを賠償する責任は負いません。
○報酬等について
①投資顧問契約による報酬
投資顧問契約により、有価証券等の価値の分析又はこの価値の分析に基づく投資判断に関し、次のサービス区分に従い助言を行い、お客様からサービス区分に基づいて助言報酬をいただきます。投資判断の発生した営業日に当社専用ホームページで助言を行うとともに、同助言内容をメール配送します。

サービス名 月額報酬額
区分
ロボトレーダー スマート   3,000円
ロボトレーダー プレミアム  4,000円
ロボトレーダー プロ     7,000円

注:報酬はお試し期間の間は無料です。
注:報酬額は消費税を含みます。投資顧問契約が有効となる日(契約期間の開始日)において、当社ホームページからクレジットカードで決済を行うものとします。なお、クレジットカード決済を行うに際しては、第三者の決済代行サービスを使用します。
注:契約期間は投資顧問契約が有効となる日から1ヶ月間とします。
注:契約満了日までに当社又はお客様から契約終了の意思表示がない限り、本投資顧問契約は契約満了日から1ヶ月の契約期間をもって更新されたとみなします。契約延長を希望されない場合は、その旨を契約期間満了日までに、お客様専用ホームページより手続きすることで、その1ヶ月をもって契約期間満了となります。月途中での中途解約については、既に頂いております月額料金の返還は行いませんので、あらかじめご了承下さい。

サービス名 年報酬額
区分
ロボトレーダー スマート   36,000円
ロボトレーダー プレミアム  48,000円
ロボトレーダー プロ     84,000円

注:報酬はお試し期間の間は無料です。
注:報酬額は消費税を含みます。サービス期間に対応する報酬額は、銀行振込のみです。
注:契約期間は投資顧問契約が有効となる日から1年間とします。
注:契約期間満了後は1年単位で契約は自動的に更新されます。契約延長を希望されない場合は、その旨を契約期間満了日までに、当初専用ホームページより手続きすることにより連絡することで、その1年をもって契約期間満了となります。

○有価証券等に係るリスク
投資顧問契約により助言する有価証券についてのリスクは、次のとおりです。
① 株式
株価変動リスク:株価の変動により、投資元本を割り込むことがあります。
また、株式発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込んだり、その全額を失うことがあります。
株式発行者の信用リスク:市場環境の変化、株式発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により売買に支障を来たし、換金できないリスクがあります。(流動性リスク)。この結果、投資元本を割り込むことがあります。

② 信用取引等
信用取引や有価証券関連デリバティブ取引においては、委託した証拠金を担保として、証拠金を上回る多額の取引を行うことがありますので、上記の要因により生じた損失の額が証拠金の額を上回る(元本超過損が生じる)ことがあります。
信用取引の対象となっている株式等の発行者又は保証会社等の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、信用取引の対象となっている株式等の価格が変動し、委託証拠金を割り込むこと、又、損失の額が委託証拠金の額を上回ることがあります。

③ 株価指数先物取引
株価指数先物の価格は、対象となっている株価指数の変動等により上下するため、これにより損失が生じるおそれがあります。また、株価指数先物取引は少額の委託証拠金でその委託証拠金の額を上回る額の取引を行うことができ、大きな損失が発生する可能性があります。その損失額は、差し入れた委託証拠金を上回るおそれがあります。

④ 店頭デリバティブ取引(外国為替証拠金取引)
店頭デリバティブ取引(外国為替証拠金取引)においては、委託した証拠金を担保として、証拠金を上回る多額の取引を行うことがありますので、上記の要因に生じた損失の額が証拠金の額を上回る(元本超過損が生じる)ことがあります。市場環境の変化、金利動向の変動等により、対象となる通貨の価格が変動し、委託証拠金を割り込むこと、又、損失の額が委託証拠金の額を上回ることがあります。

○クーリング・オフの適用
この投資顧問契約は、クーリング・オフの対象になります。具体的な取り扱いは次のとおりです。
(1) クーリング・オフ期間内の契約の解除
① お客様は、初回のお申込み日(もし、無償利用期間がある場合、その翌日)から起算して10日間をクーリング・オフ対象期間としておりますので、クーリング・オフ期間内にクーリング・オフによる解除の意思表示を書面又は、電子メール又は、当社ホームページの問い合わせフォームにより弊社に発信ください。
② 契約の解除日は、お客様が書面又は、電子メール又は、当社ホームページの問い合わせフォームでクーリング・オフの申し入れをした日となります。
③ 契約の解除に伴う報酬の払い戻しは次のとおりとなります。
・投資顧問契約に基づく助言を行っていない場合:前払い金を指定口座にお返しします。
・投資顧問契約に基づく助言を行っている場合:契約の解除の場合は、クーリング・オフ期間内の場合報酬はいただきません。前払い金を指定口座にお返しします。
契約解除に伴う損害賠償、違約金はいただきません。
(2)クーリング・オフ期間経過後の契約の解除
① クーリング・オフ期間経過後に契約を解除する場合には、契約が満了する日までに、契約解除の意思表示を顧客向け専用ホームページより解約ボタンを押すことにより弊社まで発信下さい。既に頂いております契約開始日から解除日までの期間(月単位で計算し、1ヶ月未満の端数は切り上げ)に対応する月額配信料(月会費)の返金は行いませんので、あらかじめご了承下さい。
② 当社から契約の解除を行う場合には、契約を解除する理由と契約解除日を2週間以上前に電子メールにより通知するものとします。また契約締結時の書面を受け取った日から解除日までの日数を日割り計算した報酬額をいただきます。報酬は前払いを受けていますので、契約解除以降の日数に相当する報酬額を指定口座にお返しします。

○ 租税の概要
お客様が有価証券等を売買される際には、売買された有価証券等の税制が適用され、たとえば、株式売買益に対する課税、有価証券等から得る配当、利子等への課税が発生します。

○投資顧問契約の終了の事由
投資顧問契約は、次の事由により終了します。
① 契約期間の満了(契約を更新する場合を除きます。)
② クーリング・オフ又はクーリング・オフ期間経過後において、会員の方から契約の解除の申出があったとき(詳しくは上記クーリング・オフの適用を参照下さい。)
③ 当社が、投資助言業を廃業したとき

○禁止事項
当社は、当社が行う投資助言業務に関して、次のことが法律で禁止されています。
① 顧客を相手方として又は顧客のために以下の行為を行うこと。
○有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引
○有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理
○次に記載する取引の委託の媒介、取次ぎ又は代理
・取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引
・外国金融市場における有価証券の売買又は外国市場デリバティブ取引
○店頭デリバティブ取引又はその媒介、取次ぎもしくは代理
② 当社及び当社と密接な関係にある者が、いかなる名目によるかを問わず、顧客から金銭、有価証券の預託を受け、又は当社及び当社と密接な関係にある者に顧客の金銭、有価証券を預託させること。
③ 顧客への金銭、有価証券の貸し付け、又は顧客への第三者による金銭、有価証券の貸付けの媒介、取次ぎ、代理を行うこと。


会社の概要

1 資本金 400万円

2 役員の氏名
代表取締役社長 林 弘夫
代表取締役社長 林 芳郎

3 主要株主
林 弘夫
林 芳郎

4 分析者・投資判断者
林 弘夫
林 芳郎

5 助言者
林 弘夫
林 芳郎

6 当社への連絡方法及び苦情等の申出先
 電話番号     03-5534-9027
 eメールアドレス info@openterrace.jp

7 当社の苦情処理措置について
(1)当社は、「苦情紛争処理規程」を定め、お客様等からの苦情等のお申出に対して、真摯に、また迅速に対応し、お客様のご理解をいただくよう努めています。
当社の苦情等の申出先は、上記の6の苦情等の申出先のとおりです。
また、苦情解決に向けての標準的な流れは次のとおりです。
① お客様からの苦情等の受付
② 社内担当者からの事情徴収と解決案の検討
③ 解決案のご提示・解決

(2)当社は、東京弁護士会紛争解決センター、第一東京弁護士会仲裁センター、第二東京弁護士会仲裁センターを利用し紛争の解決を図ることとしています。当社との紛争解決のため、同センターをご利用になる場合は、下記の連絡先にお申出下さい。

[お客様との紛争解決・あっせん仲裁手続き窓口]
東京弁護士会 紛争解決センター 03-3581-0031
第一東京弁護士会 仲裁センター 03-3595-8588
第二東京弁護士会 仲裁センター 03-3581-2249

8 当社が加入している金融商品取引業協会
当社は、金融商品取引業協会又は対象事業者となる認定投資者保護団体に加入していません。

9 当社が行う業務
当社は、投資助言業の他に情報提供サービス業を行っております。